行政書士事務所に看板は必要か?の話
行政書士法施行規則によって行政書士事務所は、表札等にて事務所であることを掲示しなければならないとなっておりますので、看板が必要かと言われれば必ず必要です。しかし宮崎県行政書士会に限った話かは分かりませんが、標題画像の表示板を行政書士会入会式にて頂けますので、立派なものを外注して作る必要はないかもしれません。
私は、頂いたものを事務所入り口に4か所ビス止めして掲示しました。
今回私が言いたいことはこの看板ではなく、道路等から見える事務所があることを示す広告看板が必要かです。
当事務所では上記写真のとおり、宮崎県高原町のド田舎のさらに道路から入り込んだところに事務所があるため、初めて訪れる方が中々たどり着きません…。看板を設置する予定ではいますが、他の方の土地をお借りする必要があるのと、道路拡張工事が終わったばかりで未だ設置に至っていないところです。
このような目立つ看板にまでする必要はないかと思いますが、この手の広告看板は特に事務所までわかり辛い立地の事務所は早く建てたほうが良いと思います。というのも、当事務所にご依頼いただいたお客様より口々に「もう少し見つけてわからなかったらあきらめて帰るところだった」とご意見されることが多かったからです。つまり、あきらめて帰ったお客様がいるはずなのです。場所さえ分かりやすくしていればお仕事のご依頼をいただけた可能性もあったわけです。地元の隣近所にもご挨拶に伺いましたが、それでも知られていないケースもございました。
高価な看板までは必要ないと思います。ここに行政書士事務所があるよということがわかればそれでいいはずです。
以上のことから、とにかく仕事を受けるためにもわかりやすい場所に看板設置は必要だと思います。私もさっそく注文しよう!その前に土地の所有者に相談に行かなきゃ…。あー忙しい…。