行政書士事務所で自宅事務所はありか?の話
開業間もない行政書士または、今後開業を考えている方の参考になればと思いまして今回の記事を書かせていいただきます。
個人開業にあたり、事務所を賃貸とするのか、自宅にて開業するか悩まれるかとは思いますが、私の場合は自宅を建てる際に車庫併設の小部屋を作っており、そこを自宅事務所として利用しています。
業務にもよりますがお客様が事務所を訪れることよりも、こちらからお客様に会いに伺うことの方が多いので、女性の先生であったり、自宅バレが嫌な方以外は、自宅事務所で問題無いように思います。
私に限った話を言えば、役所(宮崎県高原町役場)にいたころから土日、早朝夜間に限らず時には実家にまで近所の人や、業者さんから連絡や訪問がしょっちゅうあったので苦ではありませんが、今でも業務の半分はアポなしの地元のお客さんが訪問してくることが多いのが現実です。これもまた特殊な事情なので、自宅事務所で固定費をかけずに営業するのも悪くないと思います。
最後に自宅事務所を利用する場合のワンポイントをお伝えいたします。賃貸物件の場合、家賃の一部(事務所に使用している部分の面積割りなど)を経費として計上する方もいらっしゃると思いますが、持ち家の場合に住宅ローンなど組んだ場合は、住宅ローン控除としてすでに控除されているので月々の返済額を経費とはできないと思います。しかし、私のように車庫併設事務所や別棟で建設し、住宅ローン控除に組み込んでいない場合は、経費計上できますので忘れることがないようにしてください。建物などは経費として大きいので税金の面でも大きく変わってきます!
それでは👋