農耕車両にナンバーが必要かの話
小型特殊自動車には農耕車両(トラクターやコンバイン)やその他(フォークリフトやタイヤショベル等)の種類がありますが、いずれも車両登録及びナンバーの設置が義務付けられています。
小型特殊自動車は所有しているだけで登録及びナンバーの設置が必要であり、公道走行の有無は関係ありません。また、ウインカー、ブレーキランプ等の設備がない車両は公道を走ることができませんが、農耕車両にも適用されます。ただし、田舎などでは黙認されることも多く、実際は事故を起こさない限り取り締まりを受けることもない状態となっているようですね。農耕車両はなるべく輸送車等を使用し公道を走ることがないようにしましょう!
小型特殊車両のナンバーは車両登録をした証(あかし)だと思ってもらう方がわかりやすいかと思います。
例年3月頃になると、役所から案内があるようですので、気になる方はそれらの情報も確認されるようにしてみてください。
※当事務所では、西諸県・小林地域の小型特殊自動車の登録・抹消・ナンバー受取代行も実施しておりますので、気になる方はこちらよりご連絡ください。