宮崎県のドローン事情についての話
さて、本日は宮崎県でも話題になりました事件について書いていこうと思います。
本日のニュース記事によりますと、宮崎市街地にて無許可・無承認でドローンを飛ばしたとして、県内の50代男性が「航空法違反」の疑いで書類送検されました。国交省の許可承認を得ないまま、「青太マラソン」のコース上を飛行させたためで、宮崎県内では初のドローン飛行の摘発であったそうです。
今、全国の行政書士業務の中でも、ドローンの許認可については人気のある業務ではありますが、この摘発によって宮崎県内のドローンの許認可業務が今まで以上に伸びていくのではないでしょうか?
また、今まで知らずに飛ばしていたという場合も、今後は摘発される恐れがある。警察も本気を出してきているとも取れます。
ドローンを飛行させる場合、飛行許可申請が必要な空域としてどのようなエリアが指定されているのでしょうか?
①空港等の周辺
②人口集中地区の上空
③150m以上の上空
④緊急用務空域
などがあげられます。
また、以下の飛行方法を行う場合は飛行承認申請が必要です。
①夜間の飛行
②目視外飛行
③人または物件特距離を確保できない飛行
④危険物輸送
⑤催し会場上空での飛行
⑥物件の投下
などがあげられます。
みなさまも、知らず知らずのうちに違反して摘発される可能性も0ではありませんので、不安がある、許認可を取得してほしいなどありましたら、当事務所にご連絡ください。