車庫証明書配置図についての話2

車両関係手続

車庫証明書配置図についての話2

自動車を新たに購入しよう、譲り受けようとする場合に、お住まいの管轄警察署に車庫証明書(※正確には自動車保管場所証明申請書。)を提出し、確かに車両の保管場所が確保されているか証明しないといけません。

所在図・配置図記載例

この、車庫証明書の添付資料として、車庫近辺の配置図をあわせて提出しないといけないのですが、お住まい住宅が集合住宅やマンションなどの場合には、決められた区画の駐車場が割り振られている場合がほとんどです。それらの場合、住宅管理会社や大家さんなどから保管場所使用承諾証明を貰うついでに駐車場などを明示した図面をいただける場合があります。

これを貰っておけば、車庫証明の添付資料としてそのまま使える場合がほとんどですので、忘れず貰うようにしましょう!

また、大家さんなどによってはこれらの証明をいただく際に手数料が発生する場合もありますので、よく確認しましょう。