車庫証明を依頼される場合の注意点について
県外のディーラー様、行政書士事務所様等へ注意点がございますので下記のとおりご確認ください。
車庫証明申請書をディーラー様、行政書士事務所等が作成され、取得のみを当事務所へご依頼される場合、警察署へ提出する委任状が添付されていないことが多くみられます。車庫証明書の提出、受取のみには委任状の提出が不要ではありますが、「申請日の記載」「車台番号の記入」「図面等を含む訂正」等については委任状がないと代理人では対応できません。申請日の記載がない書類、配置図等において進入口が記載されていない、道路幅員が記載されていない場合が多くございますので、忘れずに添付いただきますようお願いいたします。(※追加料金、車庫証明の交付が遅れる場合がございます。)
委任状の代理取得も承っておりますので、お気軽にご相談ください。